オールオン4は、歯を多数失った方でも比較的短期間で咀嚼機能や見た目を回復しやすい治療法です。
ただし、治療費が高額になりがちなため、経済的負担が大きくなる点がデメリットとして挙げられます。そんなときに活用したい制度が「医療費控除」です。
適切に手続きを行うことで、1年間に支払った医療費の一部が所得税や住民税から還付され、結果的に負担が軽減される可能性があります。
本記事では、医療控除の基本からオールオン4治療費の控除対象の有無、そして具体的な還付例や申請手順までを分かりやすく解説します。高額なインプラント治療の費用を抑えるためにも、ぜひ最後までお読みください。
医療費控除とは、その年(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が一定の金額を超えた場合、所得からその超過分を控除できる制度です。控除額は以下の式で計算します。
医療費控除額 = (1年間に支払った医療費合計) - (保険金などで補填される金額) - (10万円または所得の5%のいずれか低い方)
具体的には、総所得金額が200万円以上の方は「医療費の合計が10万円を超えた分」が対象となります。
一方、総所得金額が200万円未満の方は「医療費が所得の5%を超えた分」が対象です。所得税の確定申告を行うと、その計算結果に応じて所得税や住民税が軽減されます。
納税額が多い方ほど還付される金額も大きくなるため、高額の医療費を支払った際は忘れずに検討したい手続きと言えるでしょう。
医療控除の対象となるのは、あくまでも「治療を目的とした費用」です。具体的には、医師や歯科医師による診療費、治療薬の費用、入院費、通院にかかった交通費などが該当します。
一方、美容目的の施術など、治療ではなく見た目のみを改善したい場合の費用は基本的に控除対象外となります。
オールオン4は歯科医療の一環であり、咀嚼機能の回復を目的とした重要な治療です。そのため、通常は医療費控除の対象として認められます。
ただし、明らかに審美だけを重視し、機能回復を目的としない場合には対象外と判断される可能性があるため、治療方針を歯科医師としっかり確認することが大切です。
インプラント治療は歯科治療の一種であり、医師(歯科医師)の管理下で行われる「治療行為」に該当します。虫歯の治療や入れ歯作製と同じく、身体機能を修復することを主な目的としているため、費用全体が医療費控除の対象になるケースが多いです。
これは、オールオン4であっても基本的には同様です。
実際には、インプラント治療の場合、保険適用と自由診療の線引きが難しい部分がありますが、医療費控除は保険適用の有無にかかわらず「必要な治療費である」ことが確認されれば対象として認められます。
よって、オールオン4を含めたインプラント治療全般は、適切な診断書や領収書をもとに確定申告を行うことで医療費控除を受けられる可能性が高いと言えます。
オールオン4が控除対象となる具体的なケースとしては、以下が挙げられます。
1. 咀嚼機能の回復を目的とした治療
多数の歯を失ってしまい、普通に食事ができない状態を改善するために治療を受ける場合は、医療上の必要性が高いと言えます。
2. 歯並びや噛み合わせによる健康上のトラブル
歯並びが悪く歯周病が進行していたり、噛み合わせの問題によって顎関節症などを起こしている場合には、治療の正当性がより明確になります。
3. 治療後の定期検診やメンテナンス費用
インプラント手術後の検診費用やクリーニング費用も、治療の一部として認められる可能性があります。領収書を大切に保管し、確定申告時にまとめて計上しましょう。
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40代・50代・60代、それぞれに合った医院選びのヒントが見つかります。
一方で、以下に該当する場合は医療費控除の対象外となる可能性があります。
・純粋な審美目的の場合
「単に見た目を美しくしたい」という目的だけであり、機能的には問題がないと判断されると、控除対象外と見なされる場合があります。
・保険金などで費用が補填された場合
生命保険や損害保険の特約などで治療費がカバーされた分は、医療費として計上できません。受け取った保険金額は、計算から差し引く必要があります。
医療費控除は「医療上必要な処置」に関する費用が対象となるため、治療の目的が明確に機能回復であることが分かるように、歯科医師からの説明をきちんと受けておきましょう。必要に応じて、診断書や説明書などを保管しておくのが安心です。
医療費控除を受けることで期待できるのは、主に所得税の還付と翌年度の住民税の軽減です。還付や軽減額は「医療費控除額 × 税率」で概算できます。
医療費控除額は先述の式で計算でき、課税所得額に応じて適用される所得税率は異なります。
例えば、1年間で支払った医療費が50万円、保険金などで10万円が補填された場合、総所得が200万円以上ならば、
医療費控除額 = 50万円 - 10万円 - 10万円 = 30万円
この30万円が所得控除として差し引かれ、実際の所得税の還付額は「30万円 × 適用される税率」で決まります。
もし所得税率が10%の層に当てはまる場合は、
還付される所得税 = 30万円 × 10% = 3万円
また、住民税は一律約10%ですので、こちらもほぼ同じ計算で目安が分かります。
所得税と住民税を合わせると、合計で約6万円ほどの負担軽減が期待できるというシミュレーションになります。
実際には、医療費控除を受ける人の年収、課税所得、家族構成などによって控除できる金額や適用される税率は変わります。
年収が高いほど課税所得も高く、適用される税率が上がるため、医療費控除による還付額も大きくなる傾向にあります。一方、年収が低い場合は税率が低いため、還付額は少なめとなることもあります。
オールオン4のように高額な治療を受けた場合、医療費控除を適用しない場合と比べると大幅な負担軽減が見込めるため、確定申告の際には必ず検討する価値があります。
医療費控除を申請するためには、以下の書類を揃える必要があります。
・医療費の領収書
支払った治療費を証明する領収書です。家族分もまとめて申告できるので、紛失しないようにしっかり保管しましょう。
・医療費控除の明細書
国税庁のサイトなどからダウンロードできるフォーマットに、領収書の金額や支払日をまとめて記載します。実際に紙の領収書を提出する必要はありませんが、明細書は必須です。
・確定申告書
所得税の確定申告時に提出する書類で、書面またはオンライン(e-Tax)で作成・提出が可能です。
・マイナンバー関連書類
マイナンバーカードや通知カード、本人確認書類のコピーが必要となります。
・控除を受ける人の銀行口座情報
還付金の振込先情報として、口座番号などを用意しておきます。
1. オンライン申告(e-Tax)
国税庁のe-Taxサイトにアクセスし、アカウントを作成またはマイナンバーカードでログインします。
申告書のフォームに従い、所得情報や控除の種類、医療費明細などを入力。
電子署名を行い、申告書を送信します。送信後は、控えをダウンロードや印刷して保存しておくことが大切です。
2. 書面での提出
税務署や市区町村役場などで配布される「確定申告書」を入手、または国税庁サイトからPDFをダウンロードし、必要項目を記入します。
医療費控除の明細書を同封して、郵送または窓口で提出します。
提出期限は通常、翌年の2月中旬から3月中旬までとなるため、スケジュールに余裕を持って手続きを進めましょう。
申請にあたっては、以下のポイントに注意してください。
・領収書の保管期間
医療費の領収書は、提出不要ですが、5年間の保管が義務付けられています。税務署からの確認要求に備え、整理して保管しましょう。
・保険金や給付金の有無
生命保険や各種給付金などで治療費が補填された場合、その分は差し引いた額が控除対象となります。計算時のミスに注意してください。
・家族全員分をまとめて申告
生計を一にする家族が支払った医療費は、1人がまとめて申告することが可能です。これにより、控除額が大きくなることが多いので、家族内での話し合いも大切です。
大切なのは、「医療費の領収書を確実に保管すること」と「確定申告を忘れずに行うこと」です。審美目的ではなく、機能回復を明確な目的として治療を受けた場合、医療費控除の対象となる可能性は非常に高いです。
特にオールオン4の治療費は数十万円から数百万円に及ぶこともあるため、申告の手間を少しでもかけることで、実際の負担が大きく軽減される可能性があります。
オンライン申告(e-Tax)の普及により、手続き自体も簡便になっているため、必要書類や手順をしっかりと確認し、計画的に申請を進めることが重要です。
不明点がある場合は、税務署や専門の税理士、または治療を受けた歯科医院に相談しながら、正確な情報をもとに申請手続きを進めるようにしましょう。
医療費控除を上手に利用することで、オールオン4にかかる費用の一部を取り戻し、安心して治療に専念できる環境を整えることが可能です。
名古屋にある歯科クリニックの中から、オールオン4の施術をおこなっていることが公式HPに明記されている26院を調査。
歯周病や虫歯などが原因でインプラントを入れている方や入れ歯が合わない方、自覚症状がありながら歯医者に行けず歯がボロボロになってしまった方に向けて、年代ごとにおすすめの歯科クリニックを紹介します。
※症例参照元:吉岡歯科医院公式HP
(https://www.yoshioka-dental.com/cases/kougouhoukai_01/)
(https://www.yoshioka-dental.com/cases/kougouhoukai_02/)